※本記事にはプロモーション(広告)が含まれています。紹介している結婚相談所・婚活サービスには、当サイトが提携する広告主のサービスを含みます。料金・会員数・成婚実績などは各社の公式サイトや公的な統計で確認した情報をもとに、THE SINGLE編集部が内容の公平性に配慮して制作しています。最新の料金やキャンペーン、入会条件は各社の公式サイトでご確認ください。
結婚相談所は高額な契約になりやすく、勧誘・解約・会員どうしのお金の問題など、トラブルが起きることもあります。ただ、トラブルの多くは型が決まっていて、契約前の確認で防げるものがほとんどです。
この記事では、国民生活センター・消費者庁・警察庁と、マル適マークの認証機関JLCAが公表している件数や事例をもとに、結婚相談所のトラブルの型と相談先をまとめました。
この記事の調べ方
・相談件数:JLCA 結婚相談業に関する相談件数について・国民生活センター 報道発表(2017年)
・事例と法律:消費者庁 特定商取引法ガイドの事例・特定商取引法(e-Gov)
・ロマンス詐欺:警察庁 令和7年の統計(確定値)
・確認日:2026年10月21日/執筆:THE SINGLE 編集部
THE SINGLE編集部
THE SINGLE編集部は、月間利用実績100時間を超える圧倒的な検証量を誇り、全アプリ制覇を目指すリアルユーザー集団です。実際の利用データとユーザー体験に基づく検証を通じて、マッチングアプリの最新情報や活用ノウハウを専門知見とともに発信しています。
千秋 真一
代表取締役/株式会社セクションエイト
完全1対1の相席専門店「THE SINGLE」、全国に店舗を展開する「相席屋」、お酒もスポーツも無限に遊べるバー「パブリックスタンド」などを運営する出会いのテーマにした事業を展開する株式会社セクションエイトの代表取締役の千秋真一。
一時的な恋愛にとどまらず、将来的なパートナーシップの形成を見据えた出会いの場づくりに注力。婚姻率や出生率の向上を通じ、日本社会の持続的な発展に貢献することを目指している。
公式サイト
/
THE SINGLE
/
相席屋
/
パブリックスタンド
【結論】結婚相談所のトラブルと対処法
- 結婚相談業に関する問い合わせ件数は、2013年の2,400件から2023年は1,027件に減っている(JLCA)
- よくある型は、強引な勧誘・「必ず結婚できる」・解約と返金・親への勧誘・会員どうしの金銭トラブル
- 結婚相手紹介サービスは特定商取引法の対象。契約書面を受け取ってから8日以内ならクーリング・オフできる
- 交際中のお金の貸し借りは連盟のルールで禁止。求められたら担当者に相談する
- 困ったら消費者ホットライン「188」、詐欺の疑いは警察相談「#9110」
結婚相談所のトラブルの件数
| 年 | 問い合わせ件数 |
|---|---|
| 2013年 | 2,400件 |
| 2014年 | 2,341件 |
| 2015年 | 2,157件 |
| 2016年 | 1,985件 |
| 2017年 | 1,811件 |
| 2018年 | 1,841件 |
| 2019年 | 1,607件 |
| 2020年 | 1,366件 |
| 2021年 | 1,564件 |
| 2022年 | 1,260件 |
| 2023年 | 1,027件 |
出典:JLCA(日本ライフデザインカウンセラー協会)「結婚相談業に関する相談件数について」(2024年3月21日時点)。JLCAは結婚相談所のマル適マーク(CMS)を認証している団体です。10年で半分以下に減りましたが、毎年1,000件を超える問い合わせがあります。
親が関わるトラブル
| 年度 | 親が関与する相談 | うち家庭への訪問・電話勧誘がきっかけ |
|---|---|---|
| 2012年度 | 783件 | 43.9% |
| 2013年度 | 769件 | 44.7% |
| 2014年度 | 714件 | 46.4% |
| 2015年度 | 646件 | 45.8% |
| 2016年度 | 549件 | 46.4% |
| 2017年度(9月30日まで) | 205件 | 52.2% |
出典:国民生活センター「子の未婚は親の責任?-結婚相手紹介サービスの、親への訪問や電話勧誘にご注意ください-」(2017年10月19日公表)。結婚相手紹介サービスの相談のうち、親が関与しているものです。親向けのサービスの見分け方は代理婚活で解説しています。
よくあるトラブルの型
| トラブルの型 | 相談の例 | 出典・詳しい記事 |
|---|---|---|
| 強引・長時間の勧誘 | 断っても長時間勧誘され、その場で契約してしまった | 消費者庁の事例(結婚相談所の勧誘) |
| 「必ず結婚できる」と言われた | 「必ず結婚させます」と言われ契約したが、半年たっても会えない | JLCAの事例 |
| 解約・返金でもめる | クーリング・オフしたのに返金されない、中途解約の違約金が高い | 国民生活センターの事例(結婚相談所の解約金) |
| 親が勧誘されて契約した | 親に電話や訪問で勧誘し、子に内緒で契約させる | 国民生活センターの事例(代理婚活) |
| 事前の説明がない高額請求 | 国際結婚の成婚料として突然約250万円を請求された | 国民生活センターの事例(結婚相談所の成婚料) |
| 会員どうしの金銭トラブル | 交際相手からお金を貸してほしい、投資をすすめられた | 連盟の禁止事項・警察庁の統計 |
強引・長時間の勧誘
消費者庁の事例では、パンフレットをもらいに行っただけなのに長時間勧誘され、「7万円の割引プレゼント」と言われて拇印だけで契約し、あとから「手続費用11万円」を請求されたケースが紹介されています。消費者庁は、断っても聞き入れずにしつこく長時間勧誘を続ける結婚相手紹介業者の事例があると注意しています(消費者庁 特定商取引法ガイド)。勧誘の断り方は結婚相談所の勧誘はしつこい?でまとめています。
「必ず結婚できる」は法律で禁止されている言い方
特定商取引法第44条は、結婚相手紹介サービスなどの勧誘で、役務の内容や効果について事実と違うことを告げること(不実告知)や、人を威迫して困惑させることを禁止しています。違反すると3年以下の拘禁刑か300万円以下の罰金(または両方)の対象です(第70条)。国民生活センターも「結婚相手紹介サービスは成婚を約束するものではない」と注意しています。
解約・返金のトラブル
国民生活センターの事例には、クーリング・オフを申し出たのに返金しないと言われた、中途解約の違約金が約18万円と言われた、というものがあります。クーリング・オフや中途解約の上限は法律で決まっているので、結婚相談所の解約金はいくら?で確認してください。
会員どうしの金銭トラブル・ロマンス詐欺
結婚相談所の連盟は、交際中のお金のやりとりを禁止しています。
- IBJ:交際中の金銭の授受や貸し借りは禁止(IBJ公式 ルール&マナー)
- 日本仲人連盟:高額なプレゼントの授受や要求、金品の貸し借り、性的関係の要求、営業・勧誘などのセールス行為を禁止(会員向けの手引き)
- リングベル:他の会員への宗教の勧誘・物品販売・金銭の授受や貸借を利用規約で禁止
警察庁によると、2025年のSNS型ロマンス詐欺は5,645件・被害額546.4億円で、最初に接触したツールはマッチングアプリが32.7%と最も多く、被害者の75.6%が40〜60代でした(警察庁 令和7年の認知・検挙状況(確定値))。結婚相談所でも、お金や投資の話が出たら応じずに担当者に相談しましょう。
結婚相談所にサクラはいる?
主な結婚相談所は、入会時に本人確認書類と独身証明書の提出を求めています(結婚相談所の独身証明書)。書類で本人と独身を確認したうえで会員になる仕組みなので、本人確認が中心のマッチングアプリとは前提が違います。編集部の考え:「申し込みが来ない」「お見合いが組めない」といった不満がサクラ疑惑につながることが多いので、入会前に、自分の条件で何人の会員を検索できるかを無料相談で見せてもらうと安心です。
国際結婚の成婚料を突然請求された事例と、国際結婚相談所を選ぶときの確認点は、国際結婚相談所の選び方でまとめています。
結婚相談所の名前をかたる詐欺もあります。ノッツェは2026年9月19日に、SNSでノッツェを名乗ってLINEの登録や個人間の振り込みを求める手口に注意を呼びかけました(公式サイトは nozze.com だけ)。手口はノッツェの評判と料金で紹介しています。
契約前に確認したいチェックリスト
- 契約書面(概要書面・契約書)を受け取り、クーリング・オフの記載があるか確認した
- 入会時の費用・月会費・成婚料・解約時の精算方法を書面で確認した
- 「必ず結婚できる」「今日だけ割引」など、その場で決めさせる言い方をされていない
- 第三者の認証(マル適マークCMS・IMS認証など)を受けているか確認した
- 本人確認と独身証明書の提出が入会の条件になっている
- 交際中のお金の貸し借りや勧誘が禁止されていることを規約で確認した
結婚相手紹介サービスは、期間が2か月を超え金額が5万円を超える契約が特定商取引法の「特定継続的役務提供」の対象です(消費者庁 特定継続的役務提供)。事業者には契約前の概要書面と契約時の契約書面の交付が義務づけられています。第三者の認証や入会前に確認することは結婚相談所おすすめ11選のチェックリストも参考にしてください。
トラブルになったときの相談先
消費者ホットライン188は、地方公共団体の消費生活センターや相談窓口を案内してくれます。相談するときは、契約書面・支払いの明細・やりとりの記録を手元に用意しておくと話が早く進みます。
結婚相談所のトラブルに関するよくある質問
Q. 結婚相談所のトラブルはどこに相談すればいいですか
契約や解約のトラブルは、消費者ホットライン「188」に電話すると、近くの消費生活センターなどの窓口を案内してもらえます。交際相手からお金をだまし取られたなど詐欺の疑いがあるときは、警察相談専用電話「#9110」か最寄りの警察署に相談してください。
Q. 結婚相談所のトラブルは増えていますか
マル適マークの認証機関JLCAが公表した結婚相談業に関する問い合わせ件数は、2013年の2,400件から2023年は1,027件に減っています(2024年3月21日時点)。
Q. 結婚相談所にサクラはいますか
主な結婚相談所は、入会時に本人確認書類と独身証明書の提出を求めています。書類で本人と独身を確認したうえで会員になる仕組みなので、マッチングアプリとは前提が違います。不安なときは、入会前に書類の確認方法を相談所に聞いておきましょう。
Q. 「必ず結婚できる」と言われて契約しました。どうすればいいですか
特定商取引法は、結婚相手紹介サービスの勧誘で役務の内容や効果について事実と違うことを告げること(不実告知)を禁止しています。契約書面を受け取ってから8日以内ならクーリング・オフでき、不実告知があった場合は期間が延びることもあります。まずは188に相談してください。
Q. 交際相手にお金を貸してと言われました
IBJや日本仲人連盟は、交際中の金銭の貸し借りや授受を禁止しています。応じずに、所属する結婚相談所の担当者に相談してください。詐欺の疑いがあれば警察にも相談しましょう。
まとめ|トラブルは「書面」と「その場で決めない」で防げる
- 問い合わせ件数は減っているが、毎年1,000件を超える
- 「必ず結婚できる」は法律で禁止された言い方。契約書面は必ず受け取る
- クーリング・オフは書面を受け取ってから8日以内。解約の上限も法律で決まっている
- 交際中のお金の貸し借りは禁止。求められたら担当者と警察に相談
- 困ったら188、詐欺の疑いは#9110
この記事の出典
- JLCA 結婚相談業に関する相談件数について(2024年3月21日時点)
- 国民生活センター 子の未婚は親の責任?(2017年10月19日)
- 消費者庁 特定商取引法ガイド 信頼できない結婚相手紹介業者との契約をクーリング・オフしたい
- 消費者庁 特定商取引法ガイド 特定継続的役務提供
- e-Gov法令検索 特定商取引に関する法律(第44条・第70条)
- 警察庁 令和7年における特殊詐欺及びSNS型投資・ロマンス詐欺の認知・検挙状況等について(確定値)
- 消費者庁 消費者ホットライン
- IBJ公式 お見合いと交際のルール&マナー
- 日本仲人連盟 お見合い・交際〜ご成婚までの手引き
執筆:THE SINGLE 編集部。

